法令名 | 建築士法 |
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法令番号 | C25-202 |
根拠条項 | 第9条 |
処分の概要 | 建築士免許の取消 |
処分基準 | (処分基準) (1)死亡又は、成年被後見人並びに被保佐人にいたった旨の届出があったとき又はその事実が判明 したとき (2)禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から 五年を経過しない者にいたった旨の届出があったとき又はその事実が判明したとき (3)この法律の規定に違反して、又は建築物の建築に関し罪を犯して罰金の刑に処せられ、その刑 の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者にいたった旨の届出 があったとき又はその事実が判明したとき (4)虚偽又は不正の事実に基づいて免許を受けたことが判明したとき (5)一級・二級・木造建築士試験の合格の決定が取り消されたとき |
添付資料(PDF) |
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 建築士法 | ||||
---|---|---|---|---|---|
法令番号 | C25-202 | 根拠条項 | 第9条 | 担当室等 | 建築開発課 |
処分の概要 | 建築士免許の取消 | ||||
[処分基準]
(処分基準)
(1)死亡又は、成年被後見人並びに被保佐人にいたった旨の届出があったとき又はその事実が判明 したとき (2)禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から 五年を経過しない者にいたった旨の届出があったとき又はその事実が判明したとき (3)この法律の規定に違反して、又は建築物の建築に関し罪を犯して罰金の刑に処せられ、その刑 の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者にいたった旨の届出 があったとき又はその事実が判明したとき (4)虚偽又は不正の事実に基づいて免許を受けたことが判明したとき (5)一級・二級・木造建築士試験の合格の決定が取り消されたとき |
(部局名:建築開発課)