法令名 | 建築士法 |
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法令番号 | C25-202 |
根拠条項 | 第10条第1項 |
処分の概要 | 建築士免許の取消、業務停止等 |
処分基準 | 添付のとおり |
添付資料(PDF) |
二級建築士及び木造建築士の懲戒処分基準(PDF形式 : 389KB) |
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【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 建築士法 | ||||
---|---|---|---|---|---|
法令番号 | C25-202 | 根拠条項 | 第10条第1項 | 担当室等 | 建築開発課 |
処分の概要 | 建築士免許の取消、業務停止等 | ||||
[処分基準]
添付のとおり
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(部局名:建築開発課)