| 法令名 | 建築士法 |
|---|---|
| 法令番号 | C25-202 |
| 根拠条項 | 第13条の2第3項 |
| 処分の概要 | 二級・木造建築士試験の受験禁止の措置 |
| 処分基準 | 添付のとおり |
| 添付資料(PDF) |
二級・木造建築士試験の受験禁止の措置基準(PDF形式 : 98KB) |
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【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
| 法令名 | 建築士法 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 法令番号 | C25-202 | 根拠条項 | 第13条の2第3項 | 担当室等 | 建築開発課 |
| 処分の概要 | 二級・木造建築士試験の受験禁止の措置 | ||||
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[処分基準]
添付のとおり
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(部局名:建築開発課)