法令名 | 建築士法 |
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法令番号 | C25-202 |
根拠条項 | 第15条の6第3項 |
処分の概要 | 県指定試験機関の指定の取消 |
処分基準 | (処分基準) 建築士法第15条の6第3項に基づき処分を行うが、具体的には下記のとおりである。 次の1つに該当するに至ったときは、その指定を取消されます。 1 一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。 2 建築士法の規定に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがな くなった日から起算して2年を経過しない者であること。 3 その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。 (1)上記2に該当する者 (2)建築士法若しくは二級建築士等試験の試験事務規定に違反する行為をしたとき、又は 二級建築士等試験事務に関して著しく不適当な行為をしたときで、当該行為のために三 重県知事に解任させられ、その解任の日から起算して2年を経過しない者。 |
添付資料(PDF) |
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 建築士法 | ||||
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法令番号 | C25-202 | 根拠条項 | 第15条の6第3項 | 担当室等 | 建築開発課 |
処分の概要 | 県指定試験機関の指定の取消 | ||||
[処分基準]
(処分基準)
建築士法第15条の6第3項に基づき処分を行うが、具体的には下記のとおりである。 次の1つに該当するに至ったときは、その指定を取消されます。 1 一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。 2 建築士法の規定に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがな くなった日から起算して2年を経過しない者であること。 3 その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。 (1)上記2に該当する者 (2)建築士法若しくは二級建築士等試験の試験事務規定に違反する行為をしたとき、又は 二級建築士等試験事務に関して著しく不適当な行為をしたときで、当該行為のために三 重県知事に解任させられ、その解任の日から起算して2年を経過しない者。 |
(部局名:建築開発課)