法令名 | 建築士法 |
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法令番号 | C25-202 |
根拠条項 | 第15条の6第3項 |
処分の概要 | 県指定試験機関の指定の取消等 |
処分基準 | (処分基準) 建築士法第15条の6第3項による準用規定、同法第10条の16第2項に基づき処分を行う が、具体的には以下のとおりである。 県指定試験機関が以下の1つに該当するときは、指定の取消し、又は期間を定めて二級建築士 等試験事務の全部若しくは一部の停止を命じられることがあります。 1 第十条の五第一項各号に掲げる基準に適合しなくなつたと認めるとき。 2 第十条の六第二項、第十条の十、第十条の十一又は前条第一項の規定に違反したとき。 3 第十条の七第二項、第十条の九第三項又は第十条の十二の規定による命令に違反したとき。 4 第十条の九第一項の認可を受けた登録等事務規程によらないで一級建築士登録等事務を行っ たとき。 5 その役員が一級建築士登録等事務に関し著しく不適当な行為をしたとき。 6 不正な手段により中央指定登録機関の指定を受けたとき。 |
添付資料(PDF) |
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 建築士法 | ||||
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法令番号 | C25-202 | 根拠条項 | 第15条の6第3項 | 担当室等 | 建築開発課 |
処分の概要 | 県指定試験機関の指定の取消等 | ||||
[処分基準]
(処分基準)
建築士法第15条の6第3項による準用規定、同法第10条の16第2項に基づき処分を行う が、具体的には以下のとおりである。 県指定試験機関が以下の1つに該当するときは、指定の取消し、又は期間を定めて二級建築士 等試験事務の全部若しくは一部の停止を命じられることがあります。 1 第十条の五第一項各号に掲げる基準に適合しなくなつたと認めるとき。 2 第十条の六第二項、第十条の十、第十条の十一又は前条第一項の規定に違反したとき。 3 第十条の七第二項、第十条の九第三項又は第十条の十二の規定による命令に違反したとき。 4 第十条の九第一項の認可を受けた登録等事務規程によらないで一級建築士登録等事務を行っ たとき。 5 その役員が一級建築士登録等事務に関し著しく不適当な行為をしたとき。 6 不正な手段により中央指定登録機関の指定を受けたとき。 |
(部局名:建築開発課)