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試験委員の解任命令

法令名 建築士法
法令番号 C25-202
根拠条項 第15条の6第3項
処分の概要 試験委員の解任命令
処分基準 (処分基準)
   建築士法第15条の6第3項により処分を行うが、具体的には下記のとおりである。
   次に該当する場合、試験委員が解任されることがあります。
   1 建築士法(この法律に基づく命令、規則又は処分を含む)若しくは二級建築士等試験の試
    験事務規定に違反する行為をしたとき。
   2 二級建築士等試験事務に関して著しく不適当な行為をしたとき。
添付資料(PDF)

【別紙様式】

不利益処分に係る処分基準等 個別表

法令名 建築士法
法令番号 C25-202 根拠条項 第15条の6第3項 担当室等 建築開発課
処分の概要 試験委員の解任命令
[処分基準]
(処分基準)
   建築士法第15条の6第3項により処分を行うが、具体的には下記のとおりである。
   次に該当する場合、試験委員が解任されることがあります。
   1 建築士法(この法律に基づく命令、規則又は処分を含む)若しくは二級建築士等試験の試
    験事務規定に違反する行為をしたとき。
   2 二級建築士等試験事務に関して著しく不適当な行為をしたとき。

(部局名:建築開発課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 建築開発課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2752 
ファクス番号:059-224-3147 
メールアドレス:kenchiku@pref.mie.lg.jp 

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