法令名 | 建築士法 |
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法令番号 | C25-202 |
根拠条項 | 第15条の6第3項 |
処分の概要 | 県指定試験機関の役員解任命令 |
処分基準 | (処分基準) 建築士法第15条の6第3項により処分を行うが、具体的には下記のとおりである。 次に該当する場合は、役員が解任されることがあります。 1 建築士法(この法律に基づく命令、規則又は処分を含む)若しくは二級建築士等試験の試 験事務規定に違反する行為をしたとき。 2 二級建築士等試験事務に関し著しく不適当な行為をしたとき。 |
添付資料(PDF) |
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 建築士法 | ||||
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法令番号 | C25-202 | 根拠条項 | 第15条の6第3項 | 担当室等 | 建築開発課 |
処分の概要 | 県指定試験機関の役員解任命令 | ||||
[処分基準]
(処分基準)
建築士法第15条の6第3項により処分を行うが、具体的には下記のとおりである。 次に該当する場合は、役員が解任されることがあります。 1 建築士法(この法律に基づく命令、規則又は処分を含む)若しくは二級建築士等試験の試 験事務規定に違反する行為をしたとき。 2 二級建築士等試験事務に関し著しく不適当な行為をしたとき。 |
(部局名:建築開発課)