現在位置:
  1. トップページ >
  2. 県政・お知らせ情報 >
  3. 県政情報 >
  4. 行政手続 >
  5.  港湾区域内及び港湾隣接地域内の工事等の許可
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2. 県土整備部  >
  3. 港湾・海岸課
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line

港湾区域内及び港湾隣接地域内の工事等の許可

法令名 港湾法
法令番号 C25-218
根拠条項 第37条第1項
許認可等の種類 港湾区域内及び港湾隣接地域内の工事等の許可
審査基準 ・港湾法(昭和25年法律第218号)第37条第2項
・「行政手続法における審査基準等の設定について」(平成6年9月14日港管第2078号)によ
り、次の基準のすべてに該当すること。
1 港湾施設の建設を行う場合は、当該港湾施設が暫定的なものである場合を除き、港湾計画等によ
 り位置付けられていること。
2 他の港湾施設の維持及び整備に支障を与えないこと。
3 工作物等を設置する場合、安全な構造であること。
4 土砂採取、危険物の設置等、他の法令により規制を受ける行為をする場合は、当該規則に従うこ
 と。
5 周辺の船舶航行に支障を与えないこと。
6 近傍に立地する事業者の事業活動に支障を与えないこと。
7 環境を悪化させるおそれがないこと。

港湾法第37条第2項等は添付ファイルのとおり

添付資料(PDF) 港湾法第37条第2項等(PDF形式 : 4KB)
標準処理期間 約20日

adobe readerのダウンロードページ(新しいウインドウで開きます) 三重県ホームページでは一部関連資料等をpdf形式で作成しているため、表示や印刷を行うには「Adobe Reader」が必要です。「Adobe Reader」がインストールされていない場合には、インストールをまず行ってからご覧ください。
「Adobe Reader」のダウンロードはこちら(新しいウインドウで開きます)。

【別紙様式】

申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表

法令名 港湾法
法令番号 C25-218 根拠条項 第37条第1項 担当室等 港湾・海岸課
許認可等の種類 港湾区域内及び港湾隣接地域内の工事等の許可
[審査基準]
・港湾法(昭和25年法律第218号)第37条第2項
・「行政手続法における審査基準等の設定について」(平成6年9月14日港管第2078号)によ
り、次の基準のすべてに該当すること。
1 港湾施設の建設を行う場合は、当該港湾施設が暫定的なものである場合を除き、港湾計画等によ
 り位置付けられていること。
2 他の港湾施設の維持及び整備に支障を与えないこと。
3 工作物等を設置する場合、安全な構造であること。
4 土砂採取、危険物の設置等、他の法令により規制を受ける行為をする場合は、当該規則に従うこ
 と。
5 周辺の船舶航行に支障を与えないこと。
6 近傍に立地する事業者の事業活動に支障を与えないこと。
7 環境を悪化させるおそれがないこと。

港湾法第37条第2項等は添付ファイルのとおり

[標準処理期間]
約20日

(部局名:港湾・海岸課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 港湾・海岸課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁5階)
電話番号:059-224-2691 
ファクス番号:059-224-3117 
メールアドレス:kowan@pref.mie.lg.jp 

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000070853