法令名 | 港湾法 |
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法令番号 | C25-218 |
根拠条項 | 第37条第1項 |
許認可等の種類 | 港湾区域内及び港湾隣接地域内の工事等の許可 |
審査基準 | ・港湾法(昭和25年法律第218号)第37条第2項 ・「行政手続法における審査基準等の設定について」(平成6年9月14日港管第2078号)によ り、次の基準のすべてに該当すること。 1 港湾施設の建設を行う場合は、当該港湾施設が暫定的なものである場合を除き、港湾計画等によ り位置付けられていること。 2 他の港湾施設の維持及び整備に支障を与えないこと。 3 工作物等を設置する場合、安全な構造であること。 4 土砂採取、危険物の設置等、他の法令により規制を受ける行為をする場合は、当該規則に従うこ と。 5 周辺の船舶航行に支障を与えないこと。 6 近傍に立地する事業者の事業活動に支障を与えないこと。 7 環境を悪化させるおそれがないこと。 港湾法第37条第2項等は添付ファイルのとおり |
添付資料(PDF) |
港湾法第37条第2項等(PDF形式 : 4KB) |
標準処理期間 | 約20日 |
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【別紙様式】
申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表
法令名 | 港湾法 | ||||
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法令番号 | C25-218 | 根拠条項 | 第37条第1項 | 担当室等 | 港湾・海岸課 |
許認可等の種類 | 港湾区域内及び港湾隣接地域内の工事等の許可 | ||||
[審査基準]
・港湾法(昭和25年法律第218号)第37条第2項
・「行政手続法における審査基準等の設定について」(平成6年9月14日港管第2078号)によ り、次の基準のすべてに該当すること。 1 港湾施設の建設を行う場合は、当該港湾施設が暫定的なものである場合を除き、港湾計画等によ り位置付けられていること。 2 他の港湾施設の維持及び整備に支障を与えないこと。 3 工作物等を設置する場合、安全な構造であること。 4 土砂採取、危険物の設置等、他の法令により規制を受ける行為をする場合は、当該規則に従うこ と。 5 周辺の船舶航行に支障を与えないこと。 6 近傍に立地する事業者の事業活動に支障を与えないこと。 7 環境を悪化させるおそれがないこと。 港湾法第37条第2項等は添付ファイルのとおり |
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[標準処理期間]
約20日
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(部局名:港湾・海岸課)