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違反構築物の撤去・移転等の命令

法令名 港湾法
法令番号 C25-218
根拠条項 第40条の2第1項
処分の概要 違反構築物の撤去・移転等の命令
処分基準 三重県の管理する港湾の臨港地区内の分区における構築物の規制条例(昭和40年三重県条例第40
号)第3条第1項各号に規定するもの以外の構築物にあたる場合で、かつ同条第2項の許可を受けて
いない場合

条例第3条等は添付ファイルのとおり
添付資料(PDF) 条例第3条等(PDF形式 : 8KB)
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【別紙様式】

不利益処分に係る処分基準等 個別表

法令名 港湾法
法令番号 C25-218 根拠条項 第40条の2第1項 担当室等 港湾・海岸課
処分の概要 違反構築物の撤去・移転等の命令
[処分基準]
三重県の管理する港湾の臨港地区内の分区における構築物の規制条例(昭和40年三重県条例第40
号)第3条第1項各号に規定するもの以外の構築物にあたる場合で、かつ同条第2項の許可を受けて
いない場合

条例第3条等は添付ファイルのとおり

(部局名:港湾・海岸課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 港湾・海岸課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁5階)
電話番号:059-224-2691 
ファクス番号:059-224-3117 
メールアドレス:kowan@pref.mie.lg.jp 

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