法令名 | 港湾法 |
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法令番号 | C25-218 |
根拠条項 | 第41条第1項 |
処分の概要 | 有害構築物の改築・撤去等の命令 |
処分基準 | 港湾法(昭和25年法律第218号)第41条第1項に定めるとおり、次のすべてに該当する場合 1 分区内に存する構築物であること。 2 当該分区における構築物を規制する条例の制定施行(改正を含む。)により、その条例に定めら れたものに該当するに至ること。 3 当該分区の目的を著しく阻害すること。 |
添付資料(PDF) |
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 港湾法 | ||||
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法令番号 | C25-218 | 根拠条項 | 第41条第1項 | 担当室等 | 港湾・海岸課 |
処分の概要 | 有害構築物の改築・撤去等の命令 | ||||
[処分基準]
港湾法(昭和25年法律第218号)第41条第1項に定めるとおり、次のすべてに該当する場合
1 分区内に存する構築物であること。 2 当該分区における構築物を規制する条例の制定施行(改正を含む。)により、その条例に定めら れたものに該当するに至ること。 3 当該分区の目的を著しく阻害すること。 |
(部局名:港湾・海岸課)