現在位置:
  1. トップページ >
  2. 県政・お知らせ情報 >
  3. 県政情報 >
  4. 行政手続 >
  5.  有害構築物の改築・撤去等の命令
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2. 県土整備部  >
  3. 港湾・海岸課
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line

有害構築物の改築・撤去等の命令

法令名 港湾法
法令番号 C25-218
根拠条項 第41条第1項
処分の概要 有害構築物の改築・撤去等の命令
処分基準 港湾法(昭和25年法律第218号)第41条第1項に定めるとおり、次のすべてに該当する場合

1 分区内に存する構築物であること。
2 当該分区における構築物を規制する条例の制定施行(改正を含む。)により、その条例に定めら
 れたものに該当するに至ること。
3 当該分区の目的を著しく阻害すること。
添付資料(PDF)

【別紙様式】

不利益処分に係る処分基準等 個別表

法令名 港湾法
法令番号 C25-218 根拠条項 第41条第1項 担当室等 港湾・海岸課
処分の概要 有害構築物の改築・撤去等の命令
[処分基準]
港湾法(昭和25年法律第218号)第41条第1項に定めるとおり、次のすべてに該当する場合

1 分区内に存する構築物であること。
2 当該分区における構築物を規制する条例の制定施行(改正を含む。)により、その条例に定めら
 れたものに該当するに至ること。
3 当該分区の目的を著しく阻害すること。

(部局名:港湾・海岸課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 港湾・海岸課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁5階)
電話番号:059-224-2691 
ファクス番号:059-224-3117 
メールアドレス:kowan@pref.mie.lg.jp 

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000070855