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港湾工事費用の原因者負担命令

法令名 港湾法
法令番号 C25-218
根拠条項 第43条の3第1項
処分の概要 港湾工事費用の原因者負担命令
処分基準 港湾法(昭和25年法律第218号)第43条の3第1項により、次のすべてに該当する場合
1 港湾管理者以外の者が原因者であること。
2 工事又は行為であること。
3 港湾管理者以外の者の行う工事又は行為と必要を生じた港湾工事との間に因果関係があること。
4 港湾管理者以外の者の行為により港湾工事の必要を生じたこと。
5 港湾管理者が行う港湾工事であること。
6 負担させる範囲は、港湾工事の必要を生じさせた限度であること。
添付資料(PDF)

【別紙様式】

不利益処分に係る処分基準等 個別表

法令名 港湾法
法令番号 C25-218 根拠条項 第43条の3第1項 担当室等 港湾・海岸課
処分の概要 港湾工事費用の原因者負担命令
[処分基準]
港湾法(昭和25年法律第218号)第43条の3第1項により、次のすべてに該当する場合
1 港湾管理者以外の者が原因者であること。
2 工事又は行為であること。
3 港湾管理者以外の者の行う工事又は行為と必要を生じた港湾工事との間に因果関係があること。
4 港湾管理者以外の者の行為により港湾工事の必要を生じたこと。
5 港湾管理者が行う港湾工事であること。
6 負担させる範囲は、港湾工事の必要を生じさせた限度であること。

(部局名:港湾・海岸課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 港湾・海岸課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁5階)
電話番号:059-224-2691 
ファクス番号:059-224-3117 
メールアドレス:kowan@pref.mie.lg.jp 

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