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港湾工事費用の受益者負担命令

法令名 港湾法
法令番号 C25-218
根拠条項 第43条の4第1項
処分の概要 港湾工事費用の受益者負担命令
処分基準 港湾法(昭和25年法律第218号)第43条の4第1項により、次のすべてに該当する場合
1 港湾工事によること。
2 港湾工事と受益との間に因果関係があること。
3 著しく利益を受けること。
4 負担させる範囲は、港湾工事による利益を受ける限度であること。

添付資料(PDF)

【別紙様式】

不利益処分に係る処分基準等 個別表

法令名 港湾法
法令番号 C25-218 根拠条項 第43条の4第1項 担当室等 港湾・海岸課
処分の概要 港湾工事費用の受益者負担命令
[処分基準]
港湾法(昭和25年法律第218号)第43条の4第1項により、次のすべてに該当する場合
1 港湾工事によること。
2 港湾工事と受益との間に因果関係があること。
3 著しく利益を受けること。
4 負担させる範囲は、港湾工事による利益を受ける限度であること。

(部局名:港湾・海岸課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 港湾・海岸課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁5階)
電話番号:059-224-2691 
ファクス番号:059-224-3117 
メールアドレス:kowan@pref.mie.lg.jp 

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