法令名 | 港湾法 |
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法令番号 | C25-218 |
根拠条項 | 第43条の4第1項 |
処分の概要 | 港湾工事費用の受益者負担命令 |
処分基準 | 港湾法(昭和25年法律第218号)第43条の4第1項により、次のすべてに該当する場合 1 港湾工事によること。 2 港湾工事と受益との間に因果関係があること。 3 著しく利益を受けること。 4 負担させる範囲は、港湾工事による利益を受ける限度であること。 |
添付資料(PDF) |
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 港湾法 | ||||
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法令番号 | C25-218 | 根拠条項 | 第43条の4第1項 | 担当室等 | 港湾・海岸課 |
処分の概要 | 港湾工事費用の受益者負担命令 | ||||
[処分基準]
港湾法(昭和25年法律第218号)第43条の4第1項により、次のすべてに該当する場合
1 港湾工事によること。 2 港湾工事と受益との間に因果関係があること。 3 著しく利益を受けること。 4 負担させる範囲は、港湾工事による利益を受ける限度であること。 |
(部局名:港湾・海岸課)