法令名 | 採石法 |
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法令番号 | C25-291 |
根拠条項 | 第32条 |
許認可等の種類 | 採石業者の登録 |
審査基準 | (登録) 第三十二条 採石業を行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知 事の登録を受けなければならない。 (登録の拒否) 第三十二条の四 都道府県知事は、第三十二条の二第一項の申請書を提出した者が次の各号の いずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の 記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければなら ない。 一 この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受ける ことがなくなつた日から二年を経過しない者 二 第三十二条の十第一項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過 しない者 三 第三十二条の登録を受けた者(以下「採石業者」という。)であつて法人であるものが 第三十二条の十第一項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた た日前三十日以内にその採石業者の業務を行う役員であつた者でその処分のあつた日から 二年を経過しないもの 四 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第 六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しな い者(第七号において「暴力団員等」という。) 五 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの 六 その事務所ごとに、次に掲げる者であつて第一号から第四号までに該当しないものを業 務管理者として置いていない者 イ 採石業務管理者試験(以下「業務管理者試験」という。)に合格した者 ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると都道府県知事が認定した者 七 暴力団員等がその事業活動を支配する者 2 都道府県知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示し て、その旨を申請者に通知しなければならない。 |
添付資料(PDF) | |
標準処理期間 | 申請受理後22日間(ただし、申請書及び添付書類の補正に要する期間を除く。) |
【別紙様式】
申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表
法令名 | 採石法 | ||||
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法令番号 | C25-291 | 根拠条項 | 第32条 | 担当室等 | 防災砂防課 |
許認可等の種類 | 採石業者の登録 | ||||
[審査基準]
(登録)
第三十二条 採石業を行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知 事の登録を受けなければならない。 (登録の拒否) 第三十二条の四 都道府県知事は、第三十二条の二第一項の申請書を提出した者が次の各号の いずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の 記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければなら ない。 一 この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受ける ことがなくなつた日から二年を経過しない者 二 第三十二条の十第一項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過 しない者 三 第三十二条の登録を受けた者(以下「採石業者」という。)であつて法人であるものが 第三十二条の十第一項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた た日前三十日以内にその採石業者の業務を行う役員であつた者でその処分のあつた日から 二年を経過しないもの 四 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第 六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しな い者(第七号において「暴力団員等」という。) 五 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの 六 その事務所ごとに、次に掲げる者であつて第一号から第四号までに該当しないものを業 務管理者として置いていない者 イ 採石業務管理者試験(以下「業務管理者試験」という。)に合格した者 ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると都道府県知事が認定した者 七 暴力団員等がその事業活動を支配する者 2 都道府県知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示し て、その旨を申請者に通知しなければならない。 |
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[標準処理期間]
申請受理後22日間(ただし、申請書及び添付書類の補正に要する期間を除く。)
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(部局名:防災砂防課)