法令名 | 採石法 |
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法令番号 | C25-291 |
根拠条項 | 第32条の4第1項第6号 |
許認可等の種類 | 採石業務管理者になるに足る者の認定 |
審査基準 | 第三十二条の四 六 (省略) イ 採石業務管理者試験(以下「業務管理者試験」という。)に合格した者 ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると都道府県知事が認定した者 第三十二条の十三 業務管理者試験は、岩石の採取に伴う災害の防止に関して必要な知識及び 技能について都道府県知事が行なう。 2 業務管理者試験の実施及び第三十二条の四第一項第六号ロの規定による認定に関し必要な 事項は、経済産業省令(※)で定める。 ※経済産業省令「採石法施行規則」 第八条の十一 法第三十二条の四第一項第六号 ロの規定による認定を受けようとする者は、様 式第十二による申請書に次の各号に掲げる書類を添付して都道府県知事に提出しなければならな い。 一 岩石の採取に従事した期間を記載した書面及びこれを証する書面並びにその期間におい て岩石の採取に伴う災害を生じさせたことがないことを疎明する書面 二 鉱山保安法施行規則(平成十六年経済産業省令第九十六号)附則第二条の規定による廃 止前の保安技術職員国家試験規則(昭和二十五年通商産業省令第七十二号)第四条に規定 する上級保安技術職員試験に合格した者にあつては、その合格証の写し 三 経済産業大臣又は都道府県知事が行う岩石の採取に伴う災害の防止に関する講習の課程 を修了した者にあつては、これを証する書面 四 履歴書(様式第十によるもの) 五 写真(手札形とし、申請前六月以内に撮影した正面上半身像で、その裏面に、撮影年月 日、氏名及び年令を記載したもの) |
添付資料(PDF) | |
標準処理期間 | 申請受理から30日間(ただし、申請書及び添付書類の補正に要する期間を除く。) |
【別紙様式】
申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表
法令名 | 採石法 | ||||
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法令番号 | C25-291 | 根拠条項 | 第32条の4第1項第6号 | 担当室等 | 防災砂防課 |
許認可等の種類 | 採石業務管理者になるに足る者の認定 | ||||
[審査基準]
第三十二条の四
六 (省略) イ 採石業務管理者試験(以下「業務管理者試験」という。)に合格した者 ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると都道府県知事が認定した者 第三十二条の十三 業務管理者試験は、岩石の採取に伴う災害の防止に関して必要な知識及び 技能について都道府県知事が行なう。 2 業務管理者試験の実施及び第三十二条の四第一項第六号ロの規定による認定に関し必要な 事項は、経済産業省令(※)で定める。 ※経済産業省令「採石法施行規則」 第八条の十一 法第三十二条の四第一項第六号 ロの規定による認定を受けようとする者は、様 式第十二による申請書に次の各号に掲げる書類を添付して都道府県知事に提出しなければならな い。 一 岩石の採取に従事した期間を記載した書面及びこれを証する書面並びにその期間におい て岩石の採取に伴う災害を生じさせたことがないことを疎明する書面 二 鉱山保安法施行規則(平成十六年経済産業省令第九十六号)附則第二条の規定による廃 止前の保安技術職員国家試験規則(昭和二十五年通商産業省令第七十二号)第四条に規定 する上級保安技術職員試験に合格した者にあつては、その合格証の写し 三 経済産業大臣又は都道府県知事が行う岩石の採取に伴う災害の防止に関する講習の課程 を修了した者にあつては、これを証する書面 四 履歴書(様式第十によるもの) 五 写真(手札形とし、申請前六月以内に撮影した正面上半身像で、その裏面に、撮影年月 日、氏名及び年令を記載したもの) |
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[標準処理期間]
申請受理から30日間(ただし、申請書及び添付書類の補正に要する期間を除く。)
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(部局名:防災砂防課)