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採石業者の登録取消、事業停止

法令名 採石法
法令番号 C25-291
根拠条項 第32条の10第1項
処分の概要 採石業者の登録取消、事業停止
処分基準 (登録の取消し等)
第三十二条の十  都道府県知事は、その登録を受けた採石業者が次の各号のいずれかに該当す
るときは、その登録を取り消し、又は六箇月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部
の停止を命ずることができる。
 一  第三十二条の四第一項第一号、第三号から第五号まで又は第七号のいずれかに該当する
   こととなつたとき。
 二  第三十二条の四第一項第六号に該当することとなつた場合において、その該当すること
   となつた日から二週間を経過してもなお同号に該当しているとき。
 三  第三十二条の七第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
 四  第三十三条の規定に違反して岩石の採取を行つたとき。
 五  第三十三条の十二の規定による認可の取消しを受けたとき。
 六  不正の手段により第三十二条の登録を受けたとき。
2  都道府県知事は、前項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その理由を示して、そ
の旨を当該処分に係る者に通知しなければならない。
添付資料(PDF)

【別紙様式】

不利益処分に係る処分基準等 個別表

法令名 採石法
法令番号 C25-291 根拠条項 第32条の10第1項 担当室等 防災砂防課
処分の概要 採石業者の登録取消、事業停止
[処分基準]
(登録の取消し等)
第三十二条の十  都道府県知事は、その登録を受けた採石業者が次の各号のいずれかに該当す
るときは、その登録を取り消し、又は六箇月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部
の停止を命ずることができる。
 一  第三十二条の四第一項第一号、第三号から第五号まで又は第七号のいずれかに該当する
   こととなつたとき。
 二  第三十二条の四第一項第六号に該当することとなつた場合において、その該当すること
   となつた日から二週間を経過してもなお同号に該当しているとき。
 三  第三十二条の七第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
 四  第三十三条の規定に違反して岩石の採取を行つたとき。
 五  第三十三条の十二の規定による認可の取消しを受けたとき。
 六  不正の手段により第三十二条の登録を受けたとき。
2  都道府県知事は、前項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その理由を示して、そ
の旨を当該処分に係る者に通知しなければならない。

(部局名:防災砂防課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 防災砂防課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁5階)
電話番号:059-224-2697 
ファクス番号:059-224-2684 
メールアドレス:bssabo@pref.mie.lg.jp 

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