法令名 | 採石法 |
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法令番号 | C25-291 |
根拠条項 | 第33条 |
許認可等の種類 | 岩石採取計画の認可 |
審査基準 | (採取計画の認可) 第三十三条 採石業者は、岩石の採取を行なおうとするときは、当該岩石の採取を行なう場所(以下 「岩石採取場」という。)ごとに採取計画を定め、当該岩石採取場の所在地を管轄する都道府県知事 の認可を受けなければならない。 (認可の基準) 第三十三条の四 都道府県知事は、第三十三条の認可の申請があつた場合において、当該申請に係る 採取計画に基づいて行なう岩石の採取が他人に危害を及ぼし、公共の用に供する施設を損傷し、又は 農業、林業若しくはその他の産業の利益を損じ、公共の福祉に反すると認めるときは、同条の認可を してはならない。 |
添付資料(PDF) | |
標準処理期間 | 申請受理から60日間(ただし、申請書及び添付書類の補正に要する期間を除く。) |
【別紙様式】
申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表
法令名 | 採石法 | ||||
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法令番号 | C25-291 | 根拠条項 | 第33条 | 担当室等 | 防災砂防課 |
許認可等の種類 | 岩石採取計画の認可 | ||||
[審査基準]
(採取計画の認可)
第三十三条 採石業者は、岩石の採取を行なおうとするときは、当該岩石の採取を行なう場所(以下 「岩石採取場」という。)ごとに採取計画を定め、当該岩石採取場の所在地を管轄する都道府県知事 の認可を受けなければならない。 (認可の基準) 第三十三条の四 都道府県知事は、第三十三条の認可の申請があつた場合において、当該申請に係る 採取計画に基づいて行なう岩石の採取が他人に危害を及ぼし、公共の用に供する施設を損傷し、又は 農業、林業若しくはその他の産業の利益を損じ、公共の福祉に反すると認めるときは、同条の認可を してはならない。 |
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[標準処理期間]
申請受理から60日間(ただし、申請書及び添付書類の補正に要する期間を除く。)
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(部局名:防災砂防課)