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岩石採取計画の認可

法令名 採石法
法令番号 C25-291
根拠条項 第33条
許認可等の種類 岩石採取計画の認可
審査基準 (採取計画の認可)
第三十三条  採石業者は、岩石の採取を行なおうとするときは、当該岩石の採取を行なう場所(以下
「岩石採取場」という。)ごとに採取計画を定め、当該岩石採取場の所在地を管轄する都道府県知事
の認可を受けなければならない。

(認可の基準)
第三十三条の四  都道府県知事は、第三十三条の認可の申請があつた場合において、当該申請に係る
採取計画に基づいて行なう岩石の採取が他人に危害を及ぼし、公共の用に供する施設を損傷し、又は
農業、林業若しくはその他の産業の利益を損じ、公共の福祉に反すると認めるときは、同条の認可を
してはならない。




添付資料(PDF)
標準処理期間 申請受理から60日間(ただし、申請書及び添付書類の補正に要する期間を除く。)

【別紙様式】

申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表

法令名 採石法
法令番号 C25-291 根拠条項 第33条 担当室等 防災砂防課
許認可等の種類 岩石採取計画の認可
[審査基準]
(採取計画の認可)
第三十三条  採石業者は、岩石の採取を行なおうとするときは、当該岩石の採取を行なう場所(以下
「岩石採取場」という。)ごとに採取計画を定め、当該岩石採取場の所在地を管轄する都道府県知事
の認可を受けなければならない。

(認可の基準)
第三十三条の四  都道府県知事は、第三十三条の認可の申請があつた場合において、当該申請に係る
採取計画に基づいて行なう岩石の採取が他人に危害を及ぼし、公共の用に供する施設を損傷し、又は
農業、林業若しくはその他の産業の利益を損じ、公共の福祉に反すると認めるときは、同条の認可を
してはならない。




[標準処理期間]
申請受理から60日間(ただし、申請書及び添付書類の補正に要する期間を除く。)

(部局名:防災砂防課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 防災砂防課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁5階)
電話番号:059-224-2697 
ファクス番号:059-224-2684 
メールアドレス:bssabo@pref.mie.lg.jp 

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