現在位置:
  1. トップページ >
  2. 県政・お知らせ情報 >
  3. 県政情報 >
  4. 行政手続 >
  5.  岩石採取計画の変更の認可
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2. 県土整備部  >
  3. 防災砂防課
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line

岩石採取計画の変更の認可

法令名 採石法
法令番号 C25-291
根拠条項 第33条の5
許認可等の種類 岩石採取計画の変更の認可
審査基準 (変更の認可等)
第三十三条の五  第三十三条の認可を受けた採石業者は、当該認可に係る採取計画を変更しようとす
るときは、その認可をした都道府県知事の認可を受けなければならない。ただし、経済産業省令で定
める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。
 2  第三十三条の認可を受けた採石業者は、当該認可に係る採取計画について前項ただし書の経済
産業省令で定める軽微な変更をしようとするときは、その旨をその認可をした都道府県知事に届け出
なければならない。
 3  前条の規定は、第一項の規定による変更の認可に準用する。
 4  第三十三条の認可を受けた採石業者は、第三十三条の三第一項第一号又は第二号の事項に変更
があつたときは、遅滞なく、その旨をその認可をした都道府県知事に届け出なければならない。

(認可の基準)
第三十三条の四  都道府県知事は、第三十三条の認可の申請があつた場合において、当該申請に係る
採取計画に基づいて行なう岩石の採取が他人に危害を及ぼし、公共の用に供する施設を損傷し、又は
農業、林業若しくはその他の産業の利益を損じ、公共の福祉に反すると認めるときは、同条の認可を
してはならない。




添付資料(PDF)
標準処理期間 申請受理から60日間(ただし、申請書及び添付書類の補正に要する期間を除く。)

【別紙様式】

申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表

法令名 採石法
法令番号 C25-291 根拠条項 第33条の5 担当室等 防災砂防課
許認可等の種類 岩石採取計画の変更の認可
[審査基準]
(変更の認可等)
第三十三条の五  第三十三条の認可を受けた採石業者は、当該認可に係る採取計画を変更しようとす
るときは、その認可をした都道府県知事の認可を受けなければならない。ただし、経済産業省令で定
める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。
 2  第三十三条の認可を受けた採石業者は、当該認可に係る採取計画について前項ただし書の経済
産業省令で定める軽微な変更をしようとするときは、その旨をその認可をした都道府県知事に届け出
なければならない。
 3  前条の規定は、第一項の規定による変更の認可に準用する。
 4  第三十三条の認可を受けた採石業者は、第三十三条の三第一項第一号又は第二号の事項に変更
があつたときは、遅滞なく、その旨をその認可をした都道府県知事に届け出なければならない。

(認可の基準)
第三十三条の四  都道府県知事は、第三十三条の認可の申請があつた場合において、当該申請に係る
採取計画に基づいて行なう岩石の採取が他人に危害を及ぼし、公共の用に供する施設を損傷し、又は
農業、林業若しくはその他の産業の利益を損じ、公共の福祉に反すると認めるときは、同条の認可を
してはならない。




[標準処理期間]
申請受理から60日間(ただし、申請書及び添付書類の補正に要する期間を除く。)

(部局名:防災砂防課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 防災砂防課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁5階)
電話番号:059-224-2697 
ファクス番号:059-224-2684 
メールアドレス:bssabo@pref.mie.lg.jp 

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000070864