法令名 | 採石法 |
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法令番号 | C25-291 |
根拠条項 | 第33条の13第2項 |
処分の概要 | 違反採石行為者への災害防止措置命令 |
処分基準 | (緊急措置命令等) 第三十三条の十三 (省略) 2 都道府県知事は、第三十二条の規定に違反して採石業を行なつた者又は第三十三条若しくは第 三十三条の八の規定に違反して岩石の採取を行なつた者に対し、採取跡の崩壊防止施設の設置その他 岩石の採取に伴う災害の防止のための必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 |
添付資料(PDF) |
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 採石法 | ||||
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法令番号 | C25-291 | 根拠条項 | 第33条の13第2項 | 担当室等 | 防災砂防課 |
処分の概要 | 違反採石行為者への災害防止措置命令 | ||||
[処分基準]
(緊急措置命令等)
第三十三条の十三 (省略) 2 都道府県知事は、第三十二条の規定に違反して採石業を行なつた者又は第三十三条若しくは第 三十三条の八の規定に違反して岩石の採取を行なつた者に対し、採取跡の崩壊防止施設の設置その他 岩石の採取に伴う災害の防止のための必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 |
(部局名:防災砂防課)