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公営住宅の入居者の決定

法令名 公営住宅法
法令番号 C26-193
根拠条項 第25条第1項
許認可等の種類 公営住宅の入居者の決定
審査基準 (入居者の選考基準)
公営住宅法施行令
第7条 法第25条第1項の規定による入居者の選考は、条例で定めるところにより、当該入居者が住
宅に困窮する実情に応じ適切な規模、設備又は間取りの公営住宅に入居することができるよう配慮
し、次の各号の1に該当する者のうちから行うものとする。
1.住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に
 居住している者
2.他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居すること
 ができない者
3.住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある
 者
4.正当な事由による立退きの要求を受け、適当な立退き先がないため困窮している者(自己の責め
 に帰すべき事由に基づく場合を除く。)
5.住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して
 著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者
6.前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者
添付資料(PDF)
標準処理期間 募集 →  抽選 →  本格審査 →  入居決定
   25日    10日      25日  合計60日

【別紙様式】

申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表

法令名 公営住宅法
法令番号 C26-193 根拠条項 第25条第1項 担当室等 住宅政策課
許認可等の種類 公営住宅の入居者の決定
[審査基準]
(入居者の選考基準)
公営住宅法施行令
第7条 法第25条第1項の規定による入居者の選考は、条例で定めるところにより、当該入居者が住
宅に困窮する実情に応じ適切な規模、設備又は間取りの公営住宅に入居することができるよう配慮
し、次の各号の1に該当する者のうちから行うものとする。
1.住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に
 居住している者
2.他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居すること
 ができない者
3.住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある
 者
4.正当な事由による立退きの要求を受け、適当な立退き先がないため困窮している者(自己の責め
 に帰すべき事由に基づく場合を除く。)
5.住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して
 著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者
6.前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者
[標準処理期間]
募集 →  抽選 →  本格審査 →  入居決定
   25日    10日      25日  合計60日

(部局名:住宅政策課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 住宅政策課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2720 
ファクス番号:059-224-3147 
メールアドレス:jutaku@pref.mie.lg.jp 

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