法令名 | 宅地建物取引業法 |
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法令番号 | C27-176 |
根拠条項 | 第17条第1項 |
処分の概要 | 不正受験者の合格取消、受験禁止 |
処分基準 | (処分基準) 不正受験者の合格取消、受験禁止については、下記による。 ※宅地建物取引業法 (合格の取消し等) 第17条 都道府県知事は、不正の手段によって試験を受け、又は受けようとした者に対しては、 合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができる。 2 指定試験機関は、前項に規定する委任都道府県知事の職権を行うことができる。 3 略 |
添付資料(PDF) |
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 宅地建物取引業法 | ||||
---|---|---|---|---|---|
法令番号 | C27-176 | 根拠条項 | 第17条第1項 | 担当室等 | 建築開発課 |
処分の概要 | 不正受験者の合格取消、受験禁止 | ||||
[処分基準]
(処分基準)
不正受験者の合格取消、受験禁止については、下記による。 ※宅地建物取引業法 (合格の取消し等) 第17条 都道府県知事は、不正の手段によって試験を受け、又は受けようとした者に対しては、 合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができる。 2 指定試験機関は、前項に規定する委任都道府県知事の職権を行うことができる。 3 略 |
(部局名:建築開発課)