法令名 | 宅地建物取引業法 |
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法令番号 | C27-176 |
根拠条項 | 第18条第1項 |
許認可等の種類 | 宅地建物取引士の登録 |
審査基準 | (審査基準) 登録については、宅地建物取引業法第18条第1項により審査を行う。具体的には、下記のと おりである。 (1)法第18条第1項の国土交通省令で定める期間は、宅地建物取引業法施行規則第13条 の15による。 (2)登録を受けることのできる都道府県は、宅地建物取引業法施行規則第14条による。 (3)登録の申請は、宅地建物取引業法施行規則第14条の3第1項・2項・3項による。 (4)登録の通知等は、宅地建物取引業法施行規則第14条の4第2項による。 *条文については添付ファイル参照 |
添付資料(PDF) |
主任者の登録(PDF形式 : 20KB) |
標準処理期間 | (標準処理期間) (1) 申請書類不備の催促・整理 2日 (2) OA処理 2日 (3) 欠格要件調査 12日 (4) 室内決裁 2日 (5) OA処理・発送 2日 計 20日 |
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【別紙様式】
申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表
法令名 | 宅地建物取引業法 | ||||
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法令番号 | C27-176 | 根拠条項 | 第18条第1項 | 担当室等 | 建築開発課 |
許認可等の種類 | 宅地建物取引士の登録 | ||||
[審査基準]
(審査基準)
登録については、宅地建物取引業法第18条第1項により審査を行う。具体的には、下記のと おりである。 (1)法第18条第1項の国土交通省令で定める期間は、宅地建物取引業法施行規則第13条 の15による。 (2)登録を受けることのできる都道府県は、宅地建物取引業法施行規則第14条による。 (3)登録の申請は、宅地建物取引業法施行規則第14条の3第1項・2項・3項による。 (4)登録の通知等は、宅地建物取引業法施行規則第14条の4第2項による。 *条文については添付ファイル参照 |
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[標準処理期間]
(標準処理期間)
(1) 申請書類不備の催促・整理 2日 (2) OA処理 2日 (3) 欠格要件調査 12日 (4) 室内決裁 2日 (5) OA処理・発送 2日 計 20日 |
(部局名:建築開発課)