法令名 | 宅地建物取引業法 |
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法令番号 | C27-176 |
根拠条項 | 第19条の2 |
許認可等の種類 | 宅地建物取引士の登録の移転 |
審査基準 | (審査基準) 登録の移転については、宅地建物取引業法第19条の2により審査を行う。具体的には、下記 のとおりである。 宅地建物取引士資格登録の移転の申請については、宅地建物取引業法施行規則第14条の 5第1項・2項による登録移転申請書を審査する。 *条文については添付ファイル参照 |
添付資料(PDF) |
登録の移転(PDF形式 : 9KB) |
標準処理期間 | (標準処理期間) (1)申請書類の審査・不備催促 5日 (2)課内決裁 3日 (3)OA処理 2日 (4)転入(転出)先への発送 4日 (5)欠格要件調査 21日 (6)課内決裁・OA処理・発送 5日 計 40日 |
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【別紙様式】
申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表
法令名 | 宅地建物取引業法 | ||||
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法令番号 | C27-176 | 根拠条項 | 第19条の2 | 担当室等 | 建築開発課 |
許認可等の種類 | 宅地建物取引士の登録の移転 | ||||
[審査基準]
(審査基準)
登録の移転については、宅地建物取引業法第19条の2により審査を行う。具体的には、下記 のとおりである。 宅地建物取引士資格登録の移転の申請については、宅地建物取引業法施行規則第14条の 5第1項・2項による登録移転申請書を審査する。 *条文については添付ファイル参照 |
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[標準処理期間]
(標準処理期間)
(1)申請書類の審査・不備催促 5日 (2)課内決裁 3日 (3)OA処理 2日 (4)転入(転出)先への発送 4日 (5)欠格要件調査 21日 (6)課内決裁・OA処理・発送 5日 計 40日 |
(部局名:建築開発課)