法令名 | 宅地建物取引業法 |
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法令番号 | C27-176 |
根拠条項 | 第20条 |
許認可等の種類 | 宅地建物取引士の登録の変更 |
審査基準 | (審査基準) 宅地建物取引士の登録の変更については、下記により審査を行う。 ※宅地建物取引業法 (変更の登録) 第20条 第18条第1項の登録を受けている者は、登録を受けている事項に変更があったとき は、遅滞なく、変更の登録を申請しなければならない。 ※宅地建物取引業法施行規則 (変更の登録) 第14条の7 法第20条の規定による変更の登録を申請しようとする者は、別記様式第7号によ る変更登録申請書をその者の登録をしている都道府県知事に提出しなければならない。 2 都道府県知事は、前項に規定する変更登録申請書の提出があったときは、遅滞なく、変更の登 録をするとともに、その旨を変更の登録を申請した者に通知しなければならない。 |
添付資料(PDF) | |
標準処理期間 | (標準処理期間) (1)申請書類の審査・照合 3日 (2)OA処理 3日 (3)課内決裁 5日 (4)OA処理・発送 3日 計 14日 |
【別紙様式】
申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表
法令名 | 宅地建物取引業法 | ||||
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法令番号 | C27-176 | 根拠条項 | 第20条 | 担当室等 | 建築開発課 |
許認可等の種類 | 宅地建物取引士の登録の変更 | ||||
[審査基準]
(審査基準)
宅地建物取引士の登録の変更については、下記により審査を行う。 ※宅地建物取引業法 (変更の登録) 第20条 第18条第1項の登録を受けている者は、登録を受けている事項に変更があったとき は、遅滞なく、変更の登録を申請しなければならない。 ※宅地建物取引業法施行規則 (変更の登録) 第14条の7 法第20条の規定による変更の登録を申請しようとする者は、別記様式第7号によ る変更登録申請書をその者の登録をしている都道府県知事に提出しなければならない。 2 都道府県知事は、前項に規定する変更登録申請書の提出があったときは、遅滞なく、変更の登 録をするとともに、その旨を変更の登録を申請した者に通知しなければならない。 |
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[標準処理期間]
(標準処理期間)
(1)申請書類の審査・照合 3日 (2)OA処理 3日 (3)課内決裁 5日 (4)OA処理・発送 3日 計 14日 |
(部局名:建築開発課)