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申請等に基づく登録の削除

法令名 宅地建物取引業法
法令番号 C27-176
根拠条項 第22条第1項
許認可等の種類 申請等に基づく登録の削除
審査基準 (審査基準)
申請に基づく登録の削除については、下記により審査を行う。
※宅地建物取引業法
  (申請等に基づく登録の消除)
 第22条 都道府県知事は、次の各号の一に掲げる場合には、第18条第1項の登録を消除しなけ
  ればならない。
  一 本人からの登録の消除の申請があったとき。
  二 前条の規定による届出があったとき。
  三 前条第一号の規定による届出がなくて同号に該当する事実が判明したとき。
  四 第17条第1項又は第2項の規定により試験の合格の決定を取り消されたとき。
※宅地建物取引業法施行規則
  (登録の消除)
 第14条の8 都道府県知事は、法第22条の規定により登録を消除したときは、その理由を示し
  て、その登録の消除に係る者、相続人、後見人又は保佐人に通知しなければならない。
添付資料(PDF)
標準処理期間 (標準処理期間)

   (1)申請書類の審査・照合    3日
   (2)OA処理         3日
   (3)課内決裁         5日
   (4)OA処理・発送      3日                  
               計  14日 


【別紙様式】

申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表

法令名 宅地建物取引業法
法令番号 C27-176 根拠条項 第22条第1項 担当室等 建築開発課
許認可等の種類 申請等に基づく登録の削除
[審査基準]
(審査基準)
申請に基づく登録の削除については、下記により審査を行う。
※宅地建物取引業法
  (申請等に基づく登録の消除)
 第22条 都道府県知事は、次の各号の一に掲げる場合には、第18条第1項の登録を消除しなけ
  ればならない。
  一 本人からの登録の消除の申請があったとき。
  二 前条の規定による届出があったとき。
  三 前条第一号の規定による届出がなくて同号に該当する事実が判明したとき。
  四 第17条第1項又は第2項の規定により試験の合格の決定を取り消されたとき。
※宅地建物取引業法施行規則
  (登録の消除)
 第14条の8 都道府県知事は、法第22条の規定により登録を消除したときは、その理由を示し
  て、その登録の消除に係る者、相続人、後見人又は保佐人に通知しなければならない。
[標準処理期間]
(標準処理期間)

   (1)申請書類の審査・照合    3日
   (2)OA処理         3日
   (3)課内決裁         5日
   (4)OA処理・発送      3日                  
               計  14日 


(部局名:建築開発課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 建築開発課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2752 
ファクス番号:059-224-3147 
メールアドレス:kenchiku@pref.mie.lg.jp 

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