現在位置:
  1. トップページ >
  2. 県政・お知らせ情報 >
  3. 県政情報 >
  4. 行政手続 >
  5.  宅地建物取引業者の免許の取消(営業保証金未供託)
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2. 県土整備部  >
  3. 建築開発課
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line

宅地建物取引業者の免許の取消(営業保証金未供託)

法令名 宅地建物取引業法
法令番号 C27-176
根拠条項 第25条第7項
処分の概要 宅地建物取引業者の免許の取消(営業保証金未供託)
処分基準 (処分基準)
   宅地建物取引業者の免許の取消については、下記による。

  ※宅地建物取引業法第25条7項
    国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の催告が到達した日から一ヶ月以内に宅地建物取引
   業者が第4項の規定による届出をしないときは、その免許を取り消すことができる。    
 
   ※ 添付ファイルを参照(法第25条1項から6項)
添付資料(PDF) 営業保証金の供託等(PDF形式 : 9KB)
adobe readerのダウンロードページ(新しいウインドウで開きます) 三重県ホームページでは一部関連資料等をpdf形式で作成しているため、表示や印刷を行うには「Adobe Reader」が必要です。「Adobe Reader」がインストールされていない場合には、インストールをまず行ってからご覧ください。
「Adobe Reader」のダウンロードはこちら(新しいウインドウで開きます)。

【別紙様式】

不利益処分に係る処分基準等 個別表

法令名 宅地建物取引業法
法令番号 C27-176 根拠条項 第25条第7項 担当室等 建築開発課
処分の概要 宅地建物取引業者の免許の取消(営業保証金未供託)
[処分基準]
(処分基準)
   宅地建物取引業者の免許の取消については、下記による。

  ※宅地建物取引業法第25条7項
    国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の催告が到達した日から一ヶ月以内に宅地建物取引
   業者が第4項の規定による届出をしないときは、その免許を取り消すことができる。    
 
   ※ 添付ファイルを参照(法第25条1項から6項)

(部局名:建築開発課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 建築開発課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2752 
ファクス番号:059-224-3147 
メールアドレス:kenchiku@pref.mie.lg.jp 

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000070975