法令名 | 宅地建物取引業法 |
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法令番号 | C27-176 |
根拠条項 | 第25条第7項 |
処分の概要 | 宅地建物取引業者の免許の取消(営業保証金未供託) |
処分基準 | (処分基準) 宅地建物取引業者の免許の取消については、下記による。 ※宅地建物取引業法第25条7項 国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の催告が到達した日から一ヶ月以内に宅地建物取引 業者が第4項の規定による届出をしないときは、その免許を取り消すことができる。 ※ 添付ファイルを参照(法第25条1項から6項) |
添付資料(PDF) |
営業保証金の供託等(PDF形式 : 9KB) |
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【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 宅地建物取引業法 | ||||
---|---|---|---|---|---|
法令番号 | C27-176 | 根拠条項 | 第25条第7項 | 担当室等 | 建築開発課 |
処分の概要 | 宅地建物取引業者の免許の取消(営業保証金未供託) | ||||
[処分基準]
(処分基準)
宅地建物取引業者の免許の取消については、下記による。 ※宅地建物取引業法第25条7項 国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の催告が到達した日から一ヶ月以内に宅地建物取引 業者が第4項の規定による届出をしないときは、その免許を取り消すことができる。 ※ 添付ファイルを参照(法第25条1項から6項) |
(部局名:建築開発課)