| 法令名 | 宅地建物取引業法 | 
|---|---|
| 法令番号 | C27-176 | 
| 根拠条項 | 第68条の2第1項 | 
| 処分の概要 | 宅地建物取引士の登録の消除 | 
| 処分基準 | (処分基準) 登録を受けている宅地建物取引士が、以下のいずれかに該当する場合、その登録が消除されます。 (1)宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者 (2)成年被後見人又は被保佐人 (3)破産者で復権を得ないもの (4)第六十六条第一項第八号又は第九号に該当することにより第三条第一項の免許を取り消され、 その取消しの日から五年を経過しない者(当該免許を取り消された者が法人である場合においては、 当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前六十日以内にその法人の役員であつた者で当該取 消しの日から五年を経過しないもの) (5)第六十六条第一項第八号又は第九号に該当するとして免許の取消処分の聴聞の期日及び場所が 公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に第十一条第一 項第五号の規定による届出があつた者(宅地建物取引業の廃止について相当の理由がある者を除 く。)で当該届出の日から五年を経過しないもの (6)禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から 五年を経過しない者 (7)この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 の規定に違反したことによ り、又は刑法第二百四条 、第二百六条、第二百八条、第二百八条の三、第二百二十二条若しくは第二 百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せら れ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者 (8)不正の手段により第十八条第一項の登録を受けたとき (9)不正の手段により取引士証の交付を受けたとき (10)前条第一項各号の一に該当し情状が特に重いとき、又は同条第二項若しくは第四項の規定に よる事務の禁止の処分に違反したとき | 
| 添付資料(PDF) | 
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
| 法令名 | 宅地建物取引業法 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 法令番号 | C27-176 | 根拠条項 | 第68条の2第1項 | 担当室等 | 建築開発課 | 
| 処分の概要 | 宅地建物取引士の登録の消除 | ||||
| [処分基準] 
(処分基準) 登録を受けている宅地建物取引士が、以下のいずれかに該当する場合、その登録が消除されます。 (1)宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者 (2)成年被後見人又は被保佐人 (3)破産者で復権を得ないもの (4)第六十六条第一項第八号又は第九号に該当することにより第三条第一項の免許を取り消され、 その取消しの日から五年を経過しない者(当該免許を取り消された者が法人である場合においては、 当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前六十日以内にその法人の役員であつた者で当該取 消しの日から五年を経過しないもの) (5)第六十六条第一項第八号又は第九号に該当するとして免許の取消処分の聴聞の期日及び場所が 公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に第十一条第一 項第五号の規定による届出があつた者(宅地建物取引業の廃止について相当の理由がある者を除 く。)で当該届出の日から五年を経過しないもの (6)禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から 五年を経過しない者 (7)この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 の規定に違反したことによ り、又は刑法第二百四条 、第二百六条、第二百八条、第二百八条の三、第二百二十二条若しくは第二 百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せら れ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者 (8)不正の手段により第十八条第一項の登録を受けたとき (9)不正の手段により取引士証の交付を受けたとき (10)前条第一項各号の一に該当し情状が特に重いとき、又は同条第二項若しくは第四項の規定に よる事務の禁止の処分に違反したとき | |||||
(部局名:建築開発課)

