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他の工作物管理者への工事施工命令

法令名 道路法
法令番号 C27-180
根拠条項 第21条
処分の概要 他の工作物管理者への工事施工命令
処分基準 (他の工作物の管理者に対する工事施行命令等)
第二十一条 道路と他の工作物とが相互に効用を兼ねる場合において、他の工作物の管理者に当該道
路の道路に関する工事を施行させ、又は維持をさせることが適当であると認められるときは、前条及
び第三十一条の規定によつて協議をした場合を除く外、道路管理者は、他の工作物の管理者に当該道
路に関する工事を施行させ、又は当該道路の維持をさせることができる。
(昭三九法一六八・一部改正)
添付資料(PDF)

【別紙様式】

不利益処分に係る処分基準等 個別表

法令名 道路法
法令番号 C27-180 根拠条項 第21条 担当室等 道路管理課
処分の概要 他の工作物管理者への工事施工命令
[処分基準]
(他の工作物の管理者に対する工事施行命令等)
第二十一条 道路と他の工作物とが相互に効用を兼ねる場合において、他の工作物の管理者に当該道
路の道路に関する工事を施行させ、又は維持をさせることが適当であると認められるときは、前条及
び第三十一条の規定によつて協議をした場合を除く外、道路管理者は、他の工作物の管理者に当該道
路に関する工事を施行させ、又は当該道路の維持をさせることができる。
(昭三九法一六八・一部改正)

(部局名:道路管理課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 道路管理課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁5階)
電話番号:059-224-2675 
ファクス番号:059-224-2196 
メールアドレス:dorokan@pref.mie.lg.jp 

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