法令名 | 道路法 |
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法令番号 | C27-180 |
根拠条項 | 第21条 |
処分の概要 | 他の工作物管理者への工事施工命令 |
処分基準 | (他の工作物の管理者に対する工事施行命令等) 第二十一条 道路と他の工作物とが相互に効用を兼ねる場合において、他の工作物の管理者に当該道 路の道路に関する工事を施行させ、又は維持をさせることが適当であると認められるときは、前条及 び第三十一条の規定によつて協議をした場合を除く外、道路管理者は、他の工作物の管理者に当該道 路に関する工事を施行させ、又は当該道路の維持をさせることができる。 (昭三九法一六八・一部改正) |
添付資料(PDF) |
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 道路法 | ||||
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法令番号 | C27-180 | 根拠条項 | 第21条 | 担当室等 | 道路管理課 |
処分の概要 | 他の工作物管理者への工事施工命令 | ||||
[処分基準]
(他の工作物の管理者に対する工事施行命令等)
第二十一条 道路と他の工作物とが相互に効用を兼ねる場合において、他の工作物の管理者に当該道 路の道路に関する工事を施行させ、又は維持をさせることが適当であると認められるときは、前条及 び第三十一条の規定によつて協議をした場合を除く外、道路管理者は、他の工作物の管理者に当該道 路に関する工事を施行させ、又は当該道路の維持をさせることができる。 (昭三九法一六八・一部改正) |
(部局名:道路管理課)