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工事原因者への工事施工命令

法令名 道路法
法令番号 C27-180
根拠条項 第22条第1項
処分の概要 工事原因者への工事施工命令
処分基準 (工事原因者に対する工事施行命令等)
第二十二条 道路管理者は、道路に関する工事以外の工事(以下「他の工事」という。)により必要
を生じた道路に関する工事又は道路を損傷し、若しくは汚損した行為若しくは道路の補強、拡幅その
他道路の構造の現状を変更する必要を生じさせた行為(以下「他の行為」という。)により必要を生
じた道路に関する工事又は道路の維持を当該工事の執行者又は行為者に施行させることができる。
添付資料(PDF)

【別紙様式】

不利益処分に係る処分基準等 個別表

法令名 道路法
法令番号 C27-180 根拠条項 第22条第1項 担当室等 道路管理課
処分の概要 工事原因者への工事施工命令
[処分基準]
(工事原因者に対する工事施行命令等)
第二十二条 道路管理者は、道路に関する工事以外の工事(以下「他の工事」という。)により必要
を生じた道路に関する工事又は道路を損傷し、若しくは汚損した行為若しくは道路の補強、拡幅その
他道路の構造の現状を変更する必要を生じさせた行為(以下「他の行為」という。)により必要を生
じた道路に関する工事又は道路の維持を当該工事の執行者又は行為者に施行させることができる。

(部局名:道路管理課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 道路管理課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁5階)
電話番号:059-224-2675 
ファクス番号:059-224-2196 
メールアドレス:dorokan@pref.mie.lg.jp 

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