法令名 | 道路法 |
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法令番号 | C27-180 |
根拠条項 | 第32条第1項 |
許認可等の種類 | 道路の占用の許可 |
審査基準 | (道路の占用の許可) 第32条 道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用 しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。 1 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物 2 水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件 3 鉄道、軌道その他これらに類する施設 4 歩廊、雪よけその他に類する施設 5 地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類する施設 6 露店、商品置場その他これらに類する施設 7 前各号に掲げるものを除く外、道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある工作物、物件又は 施設で政令で定めるもの |
添付資料(PDF) | |
標準処理期間 | 30日 |
【別紙様式】
申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表
法令名 | 道路法 | ||||
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法令番号 | C27-180 | 根拠条項 | 第32条第1項 | 担当室等 | 道路管理課 |
許認可等の種類 | 道路の占用の許可 | ||||
[審査基準]
(道路の占用の許可)
第32条 道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用 しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。 1 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物 2 水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件 3 鉄道、軌道その他これらに類する施設 4 歩廊、雪よけその他に類する施設 5 地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類する施設 6 露店、商品置場その他これらに類する施設 7 前各号に掲げるものを除く外、道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある工作物、物件又は 施設で政令で定めるもの |
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[標準処理期間]
30日
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(部局名:道路管理課)