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道路の占用の許可

法令名 道路法
法令番号 C27-180
根拠条項 第32条第1項
許認可等の種類 道路の占用の許可
審査基準 (道路の占用の許可)
第32条  道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用
 しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。
 1 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物
 2 水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件
 3 鉄道、軌道その他これらに類する施設
 4 歩廊、雪よけその他に類する施設
 5 地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類する施設
 6 露店、商品置場その他これらに類する施設
 7 前各号に掲げるものを除く外、道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある工作物、物件又は
  施設で政令で定めるもの

添付資料(PDF)
標準処理期間 30日

【別紙様式】

申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表

法令名 道路法
法令番号 C27-180 根拠条項 第32条第1項 担当室等 道路管理課
許認可等の種類 道路の占用の許可
[審査基準]
(道路の占用の許可)
第32条  道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用
 しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。
 1 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物
 2 水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件
 3 鉄道、軌道その他これらに類する施設
 4 歩廊、雪よけその他に類する施設
 5 地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類する施設
 6 露店、商品置場その他これらに類する施設
 7 前各号に掲げるものを除く外、道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある工作物、物件又は
  施設で政令で定めるもの

[標準処理期間]
30日

(部局名:道路管理課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 道路管理課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁5階)
電話番号:059-224-2675 
ファクス番号:059-224-2196 
メールアドレス:dorokan@pref.mie.lg.jp 

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