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原状回復に代わる措置の指示

法令名 道路法
法令番号 C27-180
根拠条項 第40条第2項
処分の概要 原状回復に代わる措置の指示
処分基準 (原状回復)
第四十条 道路占用者は、道路の占用の期間が満了した場合又は道路の占用を廃止した場合において
は、道路の占用をしている工作物、物件又は施設(以下これらを「占用物件」という。)を除却し、
道路を原状に回復しなければならない。但し、原状に回復することが不適当な場合においては、この
限りでない。
2 道路管理者は、道路占用者に対して、前項の規定による原状の回復又は原状に回復することが不
適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。
添付資料(PDF)

【別紙様式】

不利益処分に係る処分基準等 個別表

法令名 道路法
法令番号 C27-180 根拠条項 第40条第2項 担当室等 道路管理課
処分の概要 原状回復に代わる措置の指示
[処分基準]
(原状回復)
第四十条 道路占用者は、道路の占用の期間が満了した場合又は道路の占用を廃止した場合において
は、道路の占用をしている工作物、物件又は施設(以下これらを「占用物件」という。)を除却し、
道路を原状に回復しなければならない。但し、原状に回復することが不適当な場合においては、この
限りでない。
2 道路管理者は、道路占用者に対して、前項の規定による原状の回復又は原状に回復することが不
適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(部局名:道路管理課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 道路管理課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁5階)
電話番号:059-224-2675 
ファクス番号:059-224-2196 
メールアドレス:dorokan@pref.mie.lg.jp 

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