法令名 | 道路法 |
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法令番号 | C27-180 |
根拠条項 | 第43条の2 |
処分の概要 | 車両積載物の落下予防等措置命令 |
処分基準 | (車両の積載物の落下の予防等の措置) 第四十三条の二 道路管理者は、道路を通行している車両の積載物が落下するおそれがある場合にお いて、当該積載物の落下により道路が損傷され、又は当該積載物により道路が汚損される等道路の構 造又は交通に支障を及ぼすおそれがあるときは、当該車両を運転している者に対し、当該車両の通行 の中止、積載方法の是正その他通行の方法について、道路の構造又は交通に支障が及ぶのを防止する ため必要な措置をすることを命ずることができる。 (昭四六法四六・追加) |
添付資料(PDF) |
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 道路法 | ||||
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法令番号 | C27-180 | 根拠条項 | 第43条の2 | 担当室等 | 道路管理課 |
処分の概要 | 車両積載物の落下予防等措置命令 | ||||
[処分基準]
(車両の積載物の落下の予防等の措置)
第四十三条の二 道路管理者は、道路を通行している車両の積載物が落下するおそれがある場合にお いて、当該積載物の落下により道路が損傷され、又は当該積載物により道路が汚損される等道路の構 造又は交通に支障を及ぼすおそれがあるときは、当該車両を運転している者に対し、当該車両の通行 の中止、積載方法の是正その他通行の方法について、道路の構造又は交通に支障が及ぶのを防止する ため必要な措置をすることを命ずることができる。 (昭四六法四六・追加) |
(部局名:道路管理課)