法令名 | 道路法 |
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法令番号 | C27-180 |
根拠条項 | 第44条第4項 |
処分の概要 | 工作物管理者の危険防止措置命令 |
処分基準 | (沿道区域における土地等の管理者の損害予防義務) 第四十四条 道路管理者は、道路の構造に及ぼすべき損害を予防し、又は道路の交通に及ぼすべき危 険を防止するため、道路に接続する区域を、条例(指定区間内の国道にあつては、政令)で定める基 準に従い、沿道区域として指定することができる。但し、道路の各一側について幅二十メートルをこ える区域を沿道区域として指定することはできない。 2 前項の規定により沿道区域を指定した場合においては、道路管理者は、遅滞なくその区域を公示 しなければならない。 3 沿道区域内にある土地、竹木又は工作物の管理者は、その土地、竹木又は工作物が道路の構造に 損害を及ぼし、又は交通に危険を及ぼす虞があると認められる場合においては、その損害又は危険を 防止するための施設を設け、その他その損害又は危険を防止するため必要な措置を講じなければなら ない。 4 道路管理者は、前項に規定する損害又は危険を防止するため特に必要があると認める場合におい ては、当該土地、竹木又は工作物の管理者に対して、同項に規定する施設を設け、その他その損害又 は危険を防止するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。 (昭三三法三六・昭三九法一六三・一部改正) |
添付資料(PDF) |
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 道路法 | ||||
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法令番号 | C27-180 | 根拠条項 | 第44条第4項 | 担当室等 | 道路管理課 |
処分の概要 | 工作物管理者の危険防止措置命令 | ||||
[処分基準]
(沿道区域における土地等の管理者の損害予防義務)
第四十四条 道路管理者は、道路の構造に及ぼすべき損害を予防し、又は道路の交通に及ぼすべき危 険を防止するため、道路に接続する区域を、条例(指定区間内の国道にあつては、政令)で定める基 準に従い、沿道区域として指定することができる。但し、道路の各一側について幅二十メートルをこ える区域を沿道区域として指定することはできない。 2 前項の規定により沿道区域を指定した場合においては、道路管理者は、遅滞なくその区域を公示 しなければならない。 3 沿道区域内にある土地、竹木又は工作物の管理者は、その土地、竹木又は工作物が道路の構造に 損害を及ぼし、又は交通に危険を及ぼす虞があると認められる場合においては、その損害又は危険を 防止するための施設を設け、その他その損害又は危険を防止するため必要な措置を講じなければなら ない。 4 道路管理者は、前項に規定する損害又は危険を防止するため特に必要があると認める場合におい ては、当該土地、竹木又は工作物の管理者に対して、同項に規定する施設を設け、その他その損害又 は危険を防止するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。 (昭三三法三六・昭三九法一六三・一部改正) |
(部局名:道路管理課)