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特殊車両の通行許可

法令名 道路法
法令番号 C27-180
根拠条項 第47条の2第1項
許認可等の種類 特殊車両の通行許可
審査基準  第47条の2 道路管理者は、車両の構造又は車両に積載する貨物が特殊であるためやむを得ない
  と認めるときは、前条第2項の規定又は同条第3項の規定による禁止若しくは制限にかかわらず
  当該車両を通行させようとする者の申請に基づいて、通行経路、通行時間等について、道路の構
  造を保全し、又は交通の危険を防止するため必要な条件を附して、同条第1項の政令で定める最
  高限度又は同条第3項に規定する限度をこえる車両の通行を許可することができる。


添付資料(PDF)
標準処理期間 30日

【別紙様式】

申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表

法令名 道路法
法令番号 C27-180 根拠条項 第47条の2第1項 担当室等 道路管理課
許認可等の種類 特殊車両の通行許可
[審査基準]
 第47条の2 道路管理者は、車両の構造又は車両に積載する貨物が特殊であるためやむを得ない
  と認めるときは、前条第2項の規定又は同条第3項の規定による禁止若しくは制限にかかわらず
  当該車両を通行させようとする者の申請に基づいて、通行経路、通行時間等について、道路の構
  造を保全し、又は交通の危険を防止するため必要な条件を附して、同条第1項の政令で定める最
  高限度又は同条第3項に規定する限度をこえる車両の通行を許可することができる。


[標準処理期間]
30日

(部局名:道路管理課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 道路管理課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁5階)
電話番号:059-224-2675 
ファクス番号:059-224-2196 
メールアドレス:dorokan@pref.mie.lg.jp 

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