法令名 | 道路法 |
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法令番号 | C27-180 |
根拠条項 | 第47条の4第2項 |
処分の概要 | 道路に関する必要な措置命令 |
処分基準 | (車両の通行に関する措置) 第四十七条の四 道路管理者は、第四十七条第二項の規定に違反し、若しくは同条第一項の政令で定 める最高限度をこえる車両の通行に関し第四十七条の二第一項の規定により附した条件に違反して車 両を通行させている者又は道路において第四十七条第四項の規定による政令で定める基準をこえる車 両を通行させている者に対し、当該車両の通行の中止、総重量の軽減、徐行その他通行の方法につい て、道路の構造の保全又は交通の危険防止のための必要な措置をすることを命ずることができる。 2 道路管理者は、路線を定めて道路を自動車運送事業のために使用しようとする者又は反覆して同 一の道路に車両を通行させようとする者に対して、当該車両が第四十七条第四項の規定による政令で 定める基準に適合しない場合においては、当該基準に適合するように、道路に関して必要な措置を講 ずべきことを命ずることができる。 (昭四六法四六・追加) |
添付資料(PDF) |
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 道路法 | ||||
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法令番号 | C27-180 | 根拠条項 | 第47条の4第2項 | 担当室等 | 道路管理課 |
処分の概要 | 道路に関する必要な措置命令 | ||||
[処分基準]
(車両の通行に関する措置)
第四十七条の四 道路管理者は、第四十七条第二項の規定に違反し、若しくは同条第一項の政令で定 める最高限度をこえる車両の通行に関し第四十七条の二第一項の規定により附した条件に違反して車 両を通行させている者又は道路において第四十七条第四項の規定による政令で定める基準をこえる車 両を通行させている者に対し、当該車両の通行の中止、総重量の軽減、徐行その他通行の方法につい て、道路の構造の保全又は交通の危険防止のための必要な措置をすることを命ずることができる。 2 道路管理者は、路線を定めて道路を自動車運送事業のために使用しようとする者又は反覆して同 一の道路に車両を通行させようとする者に対して、当該車両が第四十七条第四項の規定による政令で 定める基準に適合しない場合においては、当該基準に適合するように、道路に関して必要な措置を講 ずべきことを命ずることができる。 (昭四六法四六・追加) |
(部局名:道路管理課)