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違反行為の中止その他の措置命令

法令名 道路法
法令番号 C27-180
根拠条項 第48条の12
処分の概要 違反行為の中止その他の措置命令
処分基準 (違反行為に対する措置)
第四十八条の十二 道路管理者は、前条第一項の規定に違反している者に対し、行為の中止その他交
通の危険防止のための必要な措置をすることを命ずることができる。
(昭三四法六六・追加)
添付資料(PDF)

【別紙様式】

不利益処分に係る処分基準等 個別表

法令名 道路法
法令番号 C27-180 根拠条項 第48条の12 担当室等 道路管理課
処分の概要 違反行為の中止その他の措置命令
[処分基準]
(違反行為に対する措置)
第四十八条の十二 道路管理者は、前条第一項の規定に違反している者に対し、行為の中止その他交
通の危険防止のための必要な措置をすることを命ずることができる。
(昭三四法六六・追加)

(部局名:道路管理課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 道路管理課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁5階)
電話番号:059-224-2675 
ファクス番号:059-224-2196 
メールアドレス:dorokan@pref.mie.lg.jp 

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