法令名 | 道路法 |
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法令番号 | C27-180 |
根拠条項 | 第59条第3項 |
処分の概要 | 原因者への工事費用負担命令 |
処分基準 | (附帯工事に要する費用) 第五十九条 道路に関する工事に因り必要を生じた他の工事又は道路に関する工事を施行するために 必要を生じた他の工事に要する費用は、第三十二条第一項及び第三項の規定による許可に附した条件 に特別の定がある場合並びに第三十五条の規定による協議による場合を除く外、その必要を生じた限 度において、この法律の規定に基いて道路に関する工事について費用を負担すべき者がその全部又は 一部を負担しなければならない。 2 前項の場合において、他の工事が河川工事であるときは、他の工事に要する費用については、同 項の規定は、適用しない。 3 道路管理者は、第一項の道路に関する工事が他の工事又は他の行為のために必要となつたもので ある場合においては、同項の他の工事に要する費用の全部又は一部を、その必要を生じた限度におい て、その原因となつた工事又は行為につき費用を負担する者に負担させることができる。 (昭三九法一六八・一部改正) |
添付資料(PDF) |
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 道路法 | ||||
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法令番号 | C27-180 | 根拠条項 | 第59条第3項 | 担当室等 | 道路管理課 |
処分の概要 | 原因者への工事費用負担命令 | ||||
[処分基準]
(附帯工事に要する費用)
第五十九条 道路に関する工事に因り必要を生じた他の工事又は道路に関する工事を施行するために 必要を生じた他の工事に要する費用は、第三十二条第一項及び第三項の規定による許可に附した条件 に特別の定がある場合並びに第三十五条の規定による協議による場合を除く外、その必要を生じた限 度において、この法律の規定に基いて道路に関する工事について費用を負担すべき者がその全部又は 一部を負担しなければならない。 2 前項の場合において、他の工事が河川工事であるときは、他の工事に要する費用については、同 項の規定は、適用しない。 3 道路管理者は、第一項の道路に関する工事が他の工事又は他の行為のために必要となつたもので ある場合においては、同項の他の工事に要する費用の全部又は一部を、その必要を生じた限度におい て、その原因となつた工事又は行為につき費用を負担する者に負担させることができる。 (昭三九法一六八・一部改正) |
(部局名:道路管理課)