法令名 | 道路法 |
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法令番号 | C27-180 |
根拠条項 | 第60条 |
処分の概要 | 工作物管理者への費用負担命令 |
処分基準 | (他の工作物の管理者の行う道路に関する工事に要する費用) 第六十条 第二十一条の規定によつて道路管理者が他の工作物の管理者に施行させた道路に関する工 事に要する費用は、この法律の規定に基いて当該道路に関する工事について費用を負担すべき者が負 担しなければならない。但し、当該他の工作物の管理者が当該道路に関する工事に因り利益を受けた 場合においては、当該他の工作物の管理者に対し、その受けた利益の限度において、当該工事に要す る費用の一部を負担させることができる。 (昭三九法一六八・一部改正) |
添付資料(PDF) |
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 道路法 | ||||
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法令番号 | C27-180 | 根拠条項 | 第60条 | 担当室等 | 道路管理課 |
処分の概要 | 工作物管理者への費用負担命令 | ||||
[処分基準]
(他の工作物の管理者の行う道路に関する工事に要する費用)
第六十条 第二十一条の規定によつて道路管理者が他の工作物の管理者に施行させた道路に関する工 事に要する費用は、この法律の規定に基いて当該道路に関する工事について費用を負担すべき者が負 担しなければならない。但し、当該他の工作物の管理者が当該道路に関する工事に因り利益を受けた 場合においては、当該他の工作物の管理者に対し、その受けた利益の限度において、当該工事に要す る費用の一部を負担させることができる。 (昭三九法一六八・一部改正) |
(部局名:道路管理課)