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受益者への工事費用負担命令

法令名 道路法
法令番号 C27-180
根拠条項 第61条第1項
処分の概要 受益者への工事費用負担命令
処分基準 (受益者負担金)
第六十一条 道路管理者は、道路に関する工事に因つて著しく利益を受ける者がある場合において
は、その利益を受ける限度において、当該工事に要する費用の一部を負担させることができる。
添付資料(PDF)

【別紙様式】

不利益処分に係る処分基準等 個別表

法令名 道路法
法令番号 C27-180 根拠条項 第61条第1項 担当室等 道路管理課
処分の概要 受益者への工事費用負担命令
[処分基準]
(受益者負担金)
第六十一条 道路管理者は、道路に関する工事に因つて著しく利益を受ける者がある場合において
は、その利益を受ける限度において、当該工事に要する費用の一部を負担させることができる。

(部局名:道路管理課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 道路管理課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁5階)
電話番号:059-224-2675 
ファクス番号:059-224-2196 
メールアドレス:dorokan@pref.mie.lg.jp 

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