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非常災害時の土地の収用、処分

法令名 道路法
法令番号 C27-180
根拠条項 第68条第1項
処分の概要 非常災害時の土地の収用、処分
処分基準 (非常災害時における土地の一時使用等)
第六十八条 道路管理者は、道路に関する非常災害のためやむを得ない必要がある場合においては、
災害の現場において、必要な土地を一時使用し、又は土石、竹木その他の物件を使用し、収用し、若
しくは処分することができる。
添付資料(PDF)

【別紙様式】

不利益処分に係る処分基準等 個別表

法令名 道路法
法令番号 C27-180 根拠条項 第68条第1項 担当室等 道路管理課
処分の概要 非常災害時の土地の収用、処分
[処分基準]
(非常災害時における土地の一時使用等)
第六十八条 道路管理者は、道路に関する非常災害のためやむを得ない必要がある場合においては、
災害の現場において、必要な土地を一時使用し、又は土石、竹木その他の物件を使用し、収用し、若
しくは処分することができる。

(部局名:道路管理課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 道路管理課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁5階)
電話番号:059-224-2675 
ファクス番号:059-224-2196 
メールアドレス:dorokan@pref.mie.lg.jp 

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