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許可等の取消、工作物除却命令等

法令名 道路法
法令番号 C27-180
根拠条項 第71条第1項
処分の概要 許可等の取消、工作物除却命令等
処分基準 (道路管理者等の監督処分)
第七十一条 道路管理者は、左の各号のいずれかに該当する者に対して、この法律又はこの法律に基
づく命令の規定によつて与えた許可若しくは承認を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件
を変更し、又は行為若しくは工事の中止、道路に存する工作物その他の物件の改築、移転、除却若し
くは当該工作物その他の物件に因り生ずべき損害を予防するために必要な施設をすること若しくは道
路を原状に回復することを命ずることができる。
一 この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反している者
二 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による許可又は承認に付した条件に違反している者
三 詐偽その他不正な手段によりこの法律又はこの法律に基づく命令の規定による許可又は承認を受
けた者
添付資料(PDF)

【別紙様式】

不利益処分に係る処分基準等 個別表

法令名 道路法
法令番号 C27-180 根拠条項 第71条第1項 担当室等 道路管理課
処分の概要 許可等の取消、工作物除却命令等
[処分基準]
(道路管理者等の監督処分)
第七十一条 道路管理者は、左の各号のいずれかに該当する者に対して、この法律又はこの法律に基
づく命令の規定によつて与えた許可若しくは承認を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件
を変更し、又は行為若しくは工事の中止、道路に存する工作物その他の物件の改築、移転、除却若し
くは当該工作物その他の物件に因り生ずべき損害を予防するために必要な施設をすること若しくは道
路を原状に回復することを命ずることができる。
一 この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反している者
二 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による許可又は承認に付した条件に違反している者
三 詐偽その他不正な手段によりこの法律又はこの法律に基づく命令の規定による許可又は承認を受
けた者

(部局名:道路管理課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 道路管理課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁5階)
電話番号:059-224-2675 
ファクス番号:059-224-2196 
メールアドレス:dorokan@pref.mie.lg.jp 

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