法令名 | 道路法 |
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法令番号 | C27-180 |
根拠条項 | 第71条第2項 |
処分の概要 | 許可等の取消、工作物除却命令等 |
処分基準 | (道路管理者等の監督処分) 第七十一条 2 道路管理者は、左の各号の一に該当する場合においては、この法律又はこの法律に基づく命令の 規定による許可又は承認を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は措置を命ずることができ る。 一 道路に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合 二 道路の構造又は交通に著しい支障が生じた場合 三 前二号に掲げる場合の外、道路の管理上の事由以外の事由に基づく公益上やむを得ない必要が生 じた場合 |
添付資料(PDF) |
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 道路法 | ||||
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法令番号 | C27-180 | 根拠条項 | 第71条第2項 | 担当室等 | 道路管理課 |
処分の概要 | 許可等の取消、工作物除却命令等 | ||||
[処分基準]
(道路管理者等の監督処分)
第七十一条 2 道路管理者は、左の各号の一に該当する場合においては、この法律又はこの法律に基づく命令の 規定による許可又は承認を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は措置を命ずることができ る。 一 道路に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合 二 道路の構造又は交通に著しい支障が生じた場合 三 前二号に掲げる場合の外、道路の管理上の事由以外の事由に基づく公益上やむを得ない必要が生 じた場合 |
(部局名:道路管理課)