法令名 | 道路法 |
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法令番号 | C27-180 |
根拠条項 | 第73条第1項 |
処分の概要 | 負担金等の督促 |
処分基準 | (負担金等の強制徴収) 第七十三条 この法律、この法律に基づく命令若しくは条例又はこれらによつてした処分により納付 すべき負担金、占用料、駐車料金、割増金、料金又は連結料(以下これらを「負担金等」という。) を納付しない者がある場合においては、道路管理者は、督促状によつて納付すべき期限を指定して督 促しなければならない。 |
添付資料(PDF) |
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 道路法 | ||||
---|---|---|---|---|---|
法令番号 | C27-180 | 根拠条項 | 第73条第1項 | 担当室等 | 道路管理課 |
処分の概要 | 負担金等の督促 | ||||
[処分基準]
(負担金等の強制徴収)
第七十三条 この法律、この法律に基づく命令若しくは条例又はこれらによつてした処分により納付 すべき負担金、占用料、駐車料金、割増金、料金又は連結料(以下これらを「負担金等」という。) を納付しない者がある場合においては、道路管理者は、督促状によつて納付すべき期限を指定して督 促しなければならない。 |
(部局名:道路管理課)