法令名 | 道路法 |
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法令番号 | C27-180 |
根拠条項 | 第91条第2項 |
処分の概要 | 工作物管理者の危険防止措置命令(道路予定区域について第44条第4項を準用) |
処分基準 | (道路予定区域) 第九十一 2 道路の区域が決定された後道路の供用が開始されるまでの間においても、道路管理者が当該区域 についての土地に関する権原を取得した後においては、当該区域又は当該区域内に設置された道路の 附属物となるべきもの(以下「道路予定区域」という。)については、第四条、第三章第三節、第四 十三条、第四十四条、第四十四条の二、第四十七条の十一、第四十八条、第七十一条、第七十二条、第七十三条、第七十五条、第八十七条及び次条から第九十五条までの規定を準用する。 |
添付資料(PDF) |
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 道路法 | ||||
---|---|---|---|---|---|
法令番号 | C27-180 | 根拠条項 | 第91条第2項 | 担当室等 | 道路管理課 |
処分の概要 | 工作物管理者の危険防止措置命令(道路予定区域について第44条第4項を準用) | ||||
[処分基準]
(道路予定区域)
第九十一 2 道路の区域が決定された後道路の供用が開始されるまでの間においても、道路管理者が当該区域 についての土地に関する権原を取得した後においては、当該区域又は当該区域内に設置された道路の 附属物となるべきもの(以下「道路予定区域」という。)については、第四条、第三章第三節、第四 十三条、第四十四条、第四十四条の二、第四十七条の十一、第四十八条、第七十一条、第七十二条、第七十三条、第七十五条、第八十七条及び次条から第九十五条までの規定を準用する。 |
(部局名:道路管理課)