現在位置:
  1. トップページ >
  2. 県政・お知らせ情報 >
  3. 県政情報 >
  4. 行政手続 >
  5.  道路保全立体区域内での措置命令(道路予定区域について第48条第2項を準用)
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2. 県土整備部  >
  3. 道路管理課
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line

道路保全立体区域内での措置命令(道路予定区域について第48条第2項を準用)

法令名 道路法
法令番号 C27-180
根拠条項 第91条第2項
処分の概要 道路保全立体区域内での措置命令(道路予定区域について第48条第2項を準用)
処分基準 (道路予定区域)
第九十一条 
2 道路の区域が決定された後道路の供用が開始されるまでの間においても、道路管理者が当該区域
についての土地に関する権原を取得した後においては、当該区域又は当該区域内に設置された道路の
附属物となるべきもの(以下「道路予定区域」という。)については、第四条、第三章第三節、第四
十三条、第四十四条、第四十四条の二、第四十七条の十、第四十八条、第七十一条から第七十三条ま
で、第七十五条、第八十七条及び次条から第九十五条までの規定を準用する。
添付資料(PDF)

【別紙様式】

不利益処分に係る処分基準等 個別表

法令名 道路法
法令番号 C27-180 根拠条項 第91条第2項 担当室等 道路管理課
処分の概要 道路保全立体区域内での措置命令(道路予定区域について第48条第2項を準用)
[処分基準]
(道路予定区域)
第九十一条 
2 道路の区域が決定された後道路の供用が開始されるまでの間においても、道路管理者が当該区域
についての土地に関する権原を取得した後においては、当該区域又は当該区域内に設置された道路の
附属物となるべきもの(以下「道路予定区域」という。)については、第四条、第三章第三節、第四
十三条、第四十四条、第四十四条の二、第四十七条の十、第四十八条、第七十一条から第七十三条ま
で、第七十五条、第八十七条及び次条から第九十五条までの規定を準用する。

(部局名:道路管理課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 道路管理課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁5階)
電話番号:059-224-2675 
ファクス番号:059-224-2196 
メールアドレス:dorokan@pref.mie.lg.jp 

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000071015