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区域決定後、権原取得前の形質変更等の許可

法令名 道路法
法令番号 C27-180
根拠条項 第91条の1
許認可等の種類 区域決定後、権原取得前の形質変更等の許可
審査基準 (道路予定区域)
 第91条  第18条第1項の規定により道路の区域が決定された後道路の供用が開始されるまで
  の間は、何人も、道路管理者(国土交通大臣が自ら道路の新設又は改築を行う場合における国土
  交通大臣を含む。以下この条及び第96条第5項後段において同じ。)が当該区域についての土
  地に関する権原を取得する前においても、道路管理者の許可を受けなければ、当該区域内におい
  て土地の形質を変更し、工作物を新築し、改築し、増設し若しくは大修繕し、又は物件を付加増
  置してはならない。
添付資料(PDF)
標準処理期間 30日

【別紙様式】

申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表

法令名 道路法
法令番号 C27-180 根拠条項 第91条の1 担当室等 道路管理課
許認可等の種類 区域決定後、権原取得前の形質変更等の許可
[審査基準]
(道路予定区域)
 第91条  第18条第1項の規定により道路の区域が決定された後道路の供用が開始されるまで
  の間は、何人も、道路管理者(国土交通大臣が自ら道路の新設又は改築を行う場合における国土
  交通大臣を含む。以下この条及び第96条第5項後段において同じ。)が当該区域についての土
  地に関する権原を取得する前においても、道路管理者の許可を受けなければ、当該区域内におい
  て土地の形質を変更し、工作物を新築し、改築し、増設し若しくは大修繕し、又は物件を付加増
  置してはならない。
[標準処理期間]
30日

(部局名:道路管理課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 道路管理課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁5階)
電話番号:059-224-2675 
ファクス番号:059-224-2196 
メールアドレス:dorokan@pref.mie.lg.jp 

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