法令名 | 道路法 |
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法令番号 | C27-180 |
根拠条項 | 第91条第2項 |
許認可等の種類 | 道路予定区域における占用許可、占用の変更許可 |
審査基準 | (道路予定区域) 第91条 2 道路の区域が決定された後道路の供用が開始されるまでの間においても、道路管 理者が当該区域についての土地に関する権原を取得した後においては、当該区域又は当該区域内 に設置された道路の附属物となるべきもの(以下「道路予定区域」という。)については、第4 条、第3章第3節、第43条、第44条、第44条の2、第47条の11、第48条、第71条、 第72条、第73条、第75条、第87条及び次条から第95条までの規定を準用する。 |
添付資料(PDF) | |
標準処理期間 | 30日 |
【別紙様式】
申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表
法令名 | 道路法 | ||||
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法令番号 | C27-180 | 根拠条項 | 第91条第2項 | 担当室等 | 道路管理課 |
許認可等の種類 | 道路予定区域における占用許可、占用の変更許可 | ||||
[審査基準]
(道路予定区域)
第91条 2 道路の区域が決定された後道路の供用が開始されるまでの間においても、道路管 理者が当該区域についての土地に関する権原を取得した後においては、当該区域又は当該区域内 に設置された道路の附属物となるべきもの(以下「道路予定区域」という。)については、第4 条、第3章第3節、第43条、第44条、第44条の2、第47条の11、第48条、第71条、 第72条、第73条、第75条、第87条及び次条から第95条までの規定を準用する。 |
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[標準処理期間]
30日
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(部局名:道路管理課)