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建築物の移転又は除却費用の徴収

法令名 土地区画整理法
法令番号 C29-119
根拠条項 第78条第2項
処分の概要 建築物の移転又は除却費用の徴収
処分基準 土地区画整理法78条2項

2 前条第1項の規定により施行者が移転し、若しくは除却した建築物等又は同条第2項の照会を受
けた者が自ら移転し、若しくは除却した建築物等が、第76条第4項若しくは第5項、都市計画法第81
条第1項若しくは第2項又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第9条の規定により移転又は除却を
命ぜられているものである場合においては、施行者は、前項の規定にかかわらず、これらの建築物等
の所有者に対しては、移転又は除却により生じた損失を補償することを要しないものとし、前条第1
項の規定によりこれらの建築物等を移転し、又は除却した場合におけるその移転又は除却に要した費
用は、これらの建築物等の所有者から徴収することができるものとする。

添付資料(PDF)

【別紙様式】

不利益処分に係る処分基準等 個別表

法令名 土地区画整理法
法令番号 C29-119 根拠条項 第78条第2項 担当室等 都市政策課
処分の概要 建築物の移転又は除却費用の徴収
[処分基準]
土地区画整理法78条2項

2 前条第1項の規定により施行者が移転し、若しくは除却した建築物等又は同条第2項の照会を受
けた者が自ら移転し、若しくは除却した建築物等が、第76条第4項若しくは第5項、都市計画法第81
条第1項若しくは第2項又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第9条の規定により移転又は除却を
命ぜられているものである場合においては、施行者は、前項の規定にかかわらず、これらの建築物等
の所有者に対しては、移転又は除却により生じた損失を補償することを要しないものとし、前条第1
項の規定によりこれらの建築物等を移転し、又は除却した場合におけるその移転又は除却に要した費
用は、これらの建築物等の所有者から徴収することができるものとする。

(部局名:都市政策課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 都市政策課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2718 
ファクス番号:059-224-3270 
メールアドレス:toshiki@pref.mie.lg.jp 

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