法令名 | 土地区画整理法 |
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法令番号 | C29-119 |
根拠条項 | 第85条の2第5項 |
許認可等の種類 | 換地を住宅先行建設区内に定められるべき宅地の指定等 |
審査基準 | 土地区画整理法第85条の2第5項 土地区画整理法施行規則第10条の2、10条の3、10条の4 土地区画整理法第85条の2第5項 5 施行者は、第1項の規定による申出があつた場合には、遅滞なく、当該申出が次に掲げる要件に 該当すると認めるときは、当該申出に係る宅地を、換地計画においてその宅地についての換地を住宅 先行建設区内に定められるべき宅地として指定し、当該申出が次に掲げる要件に該当しないと認める ときは、当該申出に応じない旨を決定しなければならない。 土地区画整理法施行規則第10条の2、10条の3、10条の4 第十条の二の二 法第八十五条の二第一項の申出は、別記様式第一の申出書を提出してするものとする。 2 前項の申出書には、法第八十五条の二第三項の規定による同意を得たことを証する書類を添付し なければならない。 (建設計画書) 第十条の三 法第八十五条の二第二項の建設計画は、別記様式第二の建設計画書を作成して提出しなければなら ない。 2 前項の建設計画書には、建設計画を明らかにするために施行者が必要と認める書類を添付しなけ ればならない。 (法第八十五条の二第五項第一号の国土交通省令で定める工作物) 第十条の四 法第八十五条の二第五項第一号の国土交通省令で定める工作物は、仮設の工作物とする。 |
添付資料(PDF) | |
標準処理期間 | 20日 |
【別紙様式】
申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表
法令名 | 土地区画整理法 | ||||
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法令番号 | C29-119 | 根拠条項 | 第85条の2第5項 | 担当室等 | 都市政策課 |
許認可等の種類 | 換地を住宅先行建設区内に定められるべき宅地の指定等 | ||||
[審査基準]
土地区画整理法第85条の2第5項
土地区画整理法施行規則第10条の2、10条の3、10条の4 土地区画整理法第85条の2第5項 5 施行者は、第1項の規定による申出があつた場合には、遅滞なく、当該申出が次に掲げる要件に 該当すると認めるときは、当該申出に係る宅地を、換地計画においてその宅地についての換地を住宅 先行建設区内に定められるべき宅地として指定し、当該申出が次に掲げる要件に該当しないと認める ときは、当該申出に応じない旨を決定しなければならない。 土地区画整理法施行規則第10条の2、10条の3、10条の4 第十条の二の二 法第八十五条の二第一項の申出は、別記様式第一の申出書を提出してするものとする。 2 前項の申出書には、法第八十五条の二第三項の規定による同意を得たことを証する書類を添付し なければならない。 (建設計画書) 第十条の三 法第八十五条の二第二項の建設計画は、別記様式第二の建設計画書を作成して提出しなければなら ない。 2 前項の建設計画書には、建設計画を明らかにするために施行者が必要と認める書類を添付しなけ ればならない。 (法第八十五条の二第五項第一号の国土交通省令で定める工作物) 第十条の四 法第八十五条の二第五項第一号の国土交通省令で定める工作物は、仮設の工作物とする。 |
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[標準処理期間]
20日
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(部局名:都市政策課)