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換地を市街地再開発事業区内に定められるべき宅地の指定等

法令名 土地区画整理法
法令番号 C29-119
根拠条項 第85条の3第4項
許認可等の種類 換地を市街地再開発事業区内に定められるべき宅地の指定等
審査基準 土地区画整理法第85条の3第4項
土地区画整理法施行令第10条の5

4 施行者は、第1項の規定による申出があつた場合においては、前項の期間の経過後遅滞なく、第
1号に該当すると認めるときは当該申出に係る宅地の全部を換地計画においてその宅地についての換
地が市街地再開発事業区内に定められるべき宅地として指定し、第2号に該当すると認めるときは当
該申出に係る宅地のうち一部を指定し、他の宅地について申出に応じない旨を決定しなければならな
い。
1.換地計画において、当該申出に係る宅地の全部についての換地の地積が市街地再開発事業区の面
積を超えないこととなる場合
2.換地計画において、当該申出に係る宅地の全部についての換地の地積が市街地再開発事業区の面
積を超えることとなる場合


添付資料(PDF)
標準処理期間 20日

【別紙様式】

申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表

法令名 土地区画整理法
法令番号 C29-119 根拠条項 第85条の3第4項 担当室等 都市政策課
許認可等の種類 換地を市街地再開発事業区内に定められるべき宅地の指定等
[審査基準]
土地区画整理法第85条の3第4項
土地区画整理法施行令第10条の5

4 施行者は、第1項の規定による申出があつた場合においては、前項の期間の経過後遅滞なく、第
1号に該当すると認めるときは当該申出に係る宅地の全部を換地計画においてその宅地についての換
地が市街地再開発事業区内に定められるべき宅地として指定し、第2号に該当すると認めるときは当
該申出に係る宅地のうち一部を指定し、他の宅地について申出に応じない旨を決定しなければならな
い。
1.換地計画において、当該申出に係る宅地の全部についての換地の地積が市街地再開発事業区の面
積を超えないこととなる場合
2.換地計画において、当該申出に係る宅地の全部についての換地の地積が市街地再開発事業区の面
積を超えることとなる場合


[標準処理期間]
20日

(部局名:都市政策課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 都市政策課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2718 
ファクス番号:059-224-3270 
メールアドレス:toshiki@pref.mie.lg.jp 

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