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換地計画の認可

法令名 土地区画整理法
法令番号 C29-119
根拠条項 第86条第1項
許認可等の種類 換地計画の認可
審査基準 土地区画整理法第86条第3項
土地区画整理法施行規則第11条第1号

土地区画整理法第86条第3項
3 施行地区が工区に分れている場合においては、第1項の換地計画は、工区ごとに定めることができ
る。

土地区画整理法施行規則第11条第1号
第十一条
 法第八十六条第一項及び法第九十七条第一項に規定する認可を申請しようとする者は、認可申請書
に次に掲げる書類を添付し、これを都道府県知事に提出しなければならない。

一 認可を申請しようとする者が法第三条第一項の規定による施行者である場合において、法第八十
八条第一項又は法第九十七条第二項において準用する法第八条第一項の規定により換地計画に係る区
域内の宅地について権利を有する者の同意を得なければならないときは、その同意を得たことを証す
る書類




添付資料(PDF)
標準処理期間 40日

【別紙様式】

申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表

法令名 土地区画整理法
法令番号 C29-119 根拠条項 第86条第1項 担当室等 都市政策課
許認可等の種類 換地計画の認可
[審査基準]
土地区画整理法第86条第3項
土地区画整理法施行規則第11条第1号

土地区画整理法第86条第3項
3 施行地区が工区に分れている場合においては、第1項の換地計画は、工区ごとに定めることができ
る。

土地区画整理法施行規則第11条第1号
第十一条
 法第八十六条第一項及び法第九十七条第一項に規定する認可を申請しようとする者は、認可申請書
に次に掲げる書類を添付し、これを都道府県知事に提出しなければならない。

一 認可を申請しようとする者が法第三条第一項の規定による施行者である場合において、法第八十
八条第一項又は法第九十七条第二項において準用する法第八条第一項の規定により換地計画に係る区
域内の宅地について権利を有する者の同意を得なければならないときは、その同意を得たことを証す
る書類




[標準処理期間]
40日

(部局名:都市政策課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 都市政策課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2718 
ファクス番号:059-224-3270 
メールアドレス:toshiki@pref.mie.lg.jp 

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